🏛️6. リーガル

暗号資産に関する法的論点

金融のデジタル化が加速する中、デジタル空間をボーダーレスに移動できる暗号資産(仮想通貨)は、既存送金システムの問題を分散化(技術)により解決するという理念の下で、加速しつつあります。一方で、暗号資産のこうした自由度は、マネーロンダリングやテロ資金供与への懸念、ハッキングによる顧客資産の流出といった新たな問題も引き起こしています。また、FTX社の破綻に見られるように、暗号資産関連企業への信用リスクの高まりもあり、各国においては顧客保護やマネーロンダリング防止やテロ資金供与への対策(AML/CFT)に向けて規制当局が法令対応を迫られている状況です。

日本法の現状

日本は世界に先駆けて、2017年4月より暗号資産(仮想通貨)に関する規定を資金決済法の中で明記するとともに、同じく「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)」においても暗号資産(仮想通貨)が明記され、AML/CFTが実施されています。

これにより、暗号資産交換業者は登録制となり、顧客の金銭・暗号資産の分別管理、システムの安全性管理、財務諸表の外部監査等、投資家保護が図られています。また、取引時の本人確認や暗号資産移動に伴うモニタリング体制の構築等、AML/CFTへの対応も法的枠組みができています。

新しい技術を用いた産業の育成という視点からは、このような日本の法令対応は厳しすぎるといった見方が優勢であったものの、FTXの破綻に際して日本法人であるFTX Japnanにおいて顧客資産が保護されていたという事例が判明したことで、顧客保護、AML/CFTからは、むしろ日本は先駆的な対応をしていたという評価も現状は支配的となっています。

ステーブルコインの法整備

ステーブルコインについても資金決済法が改正され、2023年6月から同法の適用対象となっております。特に国内で流通されるステーブルコインについては、裏付け資産を信託することが義務付けられており、これにより暗号資産のみならず、ステーブルコインについても顧客保護とAML/CFT対応が法制化されています。

法令遵守ポリシー

私たちDM2C Studioは、「サステナビリティ」を普遍的なテーマとする、SMPの推進において、事業活動が関連する法令諸制度の遵守はもとより、社会的な倫理を尊重し、責任を持って持続的に発展する健全なサービスを提供します。

web3事業の提供に当たり、日本における「資金決済法」「金融商品取引法」「犯罪収益移転防止法」「個人情報保護法」「消費者保護法」等の重要法令等を遵守するとともに、海外展開においては、サービスを利用する一般消費者の居住地域における法域で定められる法令諸制度を遵守いたします。

暗号資産に関する取引(売買等)は、日本においては暗号資産交換業等の登録が必要となっており、DM2C Studio とSMPの推進の一翼を担うDMM Bitcoinが、暗号資産交換業及び金融商品取引業の公式なライセンス企業であり、サービス運営に当たっては、厳格な法令遵守(コンプライアンス)を行っています。

DMM Bitcoinにおいては法令遵守と併せて、「お客様本位の業務運営に関する方針」、「プライバシーポリシー」、「セキュリティポリシー」、「システムリスク管理方針」、「AML/CFTに関する方針」などを制定し、強固な内部管理態勢を構築して顧客保護やシステムリスクの管理、AML/CFT対応を実施しており、Seamoon Protocolの推進で、業務運営の経験が最大限に活かされることとなります。

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